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2008年04月21日

現地法人発起人

こんばんは。miroです。

先週末、僕がコンケンまで行ってきたのは
信用できる人に新会社の発起人をお願いするためです。

今回現地法人を設立するに当たって必要な発起人の数が七人。
そのうち、日本人を三人として、残り四人のタイ人の発起人が必要でした。

発起人とは簡単に言うと以下のような役割のようです。

鉛筆発起人の責任

・発起人および株主の責任は日本と同じく、
出資金以上の責任を負うことはない。

・休眠会社などで会計報告遅延などの罰金が溜まっている場合で、代表の外国
人が失踪した場合は罰金の責任をタイ人発起人または株主が問われることも
ある(らしい)。

鉛筆株主・発起人の権利

1.会社の利益配当を受ける権利がある。
2.株主総会に参加し、議決に投票する権利がある。
3.株の所有権があり、第三者に転売できる。

本本
この情報は今回現地法人設立コンサルティングをお願いしてお世話になっている
BANGKEN CONSULTANT CO.,LTD鎌田さんのブログの一部抜粋と聞いたことのまとめです。
詳しくはこちらをどうぞ。

▼法人設立の発起人とは
http://ameblo.jp/bangken/entry-10073061211.html

▼タイでの株主の権利
http://ameblo.jp/bangken/entry-10062806884.html

今回発起人をお願いしたのは、僕が沖縄で学生してるころからの付き合いの長い先生で、
この方に会いにコンケンまで行きました。
四人中、他二人も同様に馴染みのあるコンケン大学の職員の方にお願いしました。
もう一人は僕の留学していた頃からの友人です。

日本人の株主は揃っているので発起人の方はとりあえずまとまりそうですニコニコ

突然の話にも快く引き受けてくれた先生方々には、
心底感謝しています。



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